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最高裁判所第三小法廷 昭和38年(オ)714号 判決

上告人

三宅篤

右訴訟代理人弁護士

岡本喜一

梶田茂

近藤健一

秋山清光

被上告人

白石ヨシヱ

主文

本件上告を棄却する。

上告告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人岡本喜一、同梶田茂、同近藤健一、同秋山清光の上告理由第一点について。

原判決によれば、原審において、ブドウ状球菌の繁殖による原告(被上告人)の硬膜外膿瘍および圧迫性脊髄炎は、被告(上告人)のした麻酔注射に起因する旨認定したうえ、この場合、ブドウ状球菌の伝染経路としては、(1) 注射器具、施術者の手指、患者の注射部位等の消毒の不完全(消毒後の汚染を含む)(2) 注射薬の不良乃至汚染(3) 空気中のブドウ状球菌が注射に際し、たまたま附着侵入すること(話し中のつばにまじつて汚染する場合も含む)及び(4) 保菌者である患者自身の抵抗力の弱まつた際血行によつて注射部位に病菌が運ばれることを考えられるけれども、結局、本件においては、(2)乃至(4)による伝染を否定して、(1)の場合即ち、注射器具、施術者の手指、患者の注射部位等の消毒の不完全(消毒後の汚染を含む)により、注射器具、施術者の手指、患者の注射部位等に附着していたブドウ状球菌が被上告人の体内に侵入したため生じた病気である旨認定しているのである。

医者たる上告人の麻酔注射に起因して患者たる被上告人が前記の如く罹患した場合において、右病気の伝染につき上告人の過失の有無を判断するに当り、可能性のある伝染経路として(1)右乃(4)至を想定し、個々の具体的事実を検討して(2)乃至(4)につき伝染の経路であることを否定し、伝染の最も可能性ある右(1)の経路に基づきこれを原因として被上告人に前記病気が伝染したものと認定することは、診療行為の特殊性にかんがみるも、十分是認しうるところであり、原判決挙示の証拠によるも、右(1)の伝染経路に基づきこれを原因として被上告人が罹患するに至つた旨の原審の認定判断は正当である。

しかしし、右(1)の如き経路の伝染については、上告人において完全な消毒をしていたならば、患者たる被上告人が右の病気に罹患することのなかつたことは原判決の判文上から十分うかがい知ることができ、したがつて、診療に従事する医師たる上告人としては、ブドウ状球菌を患者に対し伝染せしめないために万全の注意を払い、所論の(1)の医師患者その診療用具などについて消毒を完全にすべき注意義務のあることはいうまでもなく、かかる消毒を不完全な状態のままで麻酔注射をすることは医師として当然なすべき注意義務を怠つていることは明らかというべきである。原判決はこの点につきかならずしも明示していないが、判文の趣旨が右であることは十分諒解しうるところである。原判決に所論の違法はない。

論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採るを得ない。

同第二点について。

原判決は、前記注射に際し注射器具、施術者の手指あるいは患者の注射部位の消毒が不完全(消毒後の汚染を含めて)であり、このような不完全状態で麻酔注射をしたのは上告人(被告)の過失である旨判示するのみで、具体的にそのいづれについて消毒が不完全であつたかを明示していないことは、所論の通りである。

しかしながら、これらの消毒の不完全は、いづれも、診療行為である麻酔注射にさいしての過失とするに足るものであり、かつ、医師の診療行為としての特殊性にかんがみれば、具体的にそのいづれの消毒が不完全であつたかを確定しなくても、過失の認定事実として不完全とはいえないと解すべきである(最高裁第二小法廷昭和三〇年(オ)一五五号同三二年五月一〇日判決、民集一一巻五号七一五頁参照)。原判決には、所論の違法はない。

論旨は、独自の見解に立つて原判決を非難するに帰着するものであつて、採るを得ない。<中略>

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官石坂修一 裁判官横田正俊 柏原語六 田中二郎)

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